当院では他の医療機関からの紹介状なしに受診される場合は、選定療養費として別途自費で7,700円(税込)をご負担いただきます。
選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は病院で行う」という医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度です。 厚生労働省より、特定機能病院・地域医療支援病院(一般病床200床以上)・紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)の病院は、紹介状を持たずに初診等で受診される場合に、診療費とは別にご負担いただく選定療養費を、国が定めた金額以上とすることが義務付けられています。
紹介状を持参せずに受診される方
7,700円(税込)
当院より他医療機関へ紹介したのち、患者さんご自身の意思で引き続き当院を受診される場合。
ただし、期間によっては「初診」扱いとなり初診時選定療養費が必要となる場合があります。
3,300円(税込)
かかりつけ医とは、日常的な診療や健康管理の相談、病気になったときの初期医療を行う地域の診療所、医院、医師のことです。 当院は、地域医療支援病院として承認を受けた急性期病院です。
かかりつけ医である地域の診療所と連携し、共同で継続的な治療を行っております。
具合が悪くなった場合には、まずかかりつけ医(お近くの診療所やクリニックなど)にご相談ください。
当院に来られる際には、かかりつけ医の先生から紹介状を書いていただくことで、よりスムーズに受診できます。
かかりつけ医を検索する場合はこちらをご利用ください。
令和6年の診療報酬改定により、10月1日から導入される制度です。
先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4に相当する金額が選定療養費として患者さんの自己負担となります。
詳しい内容は下記よりご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について