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後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。

(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

患者さんの希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の1/4に相当する金額について、
選定療養費(特別の料金)として患者さんの自己負担となります。

対象となる場合

①外来患者さんの院内処方、院外処方。
②後発医薬品が発売されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)を希望した場合。
 ※注射剤も対象。
③後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)を希望した場合。
 ※注射剤も対象。

対象とならない場合

①医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
②後発医薬品の提供が困難な場合。
③バイオ医薬品。

患者負担金額

長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の1/4。

※選定療養費には別途消費税が必要。
※国や地方単独の公費負担医療制度(重度・こども・ひとり親などの医療受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象。

 

参考:厚生労働省資料 

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)