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訪問看護

訪問看護について

訪問看護は、医師の指示に基づき、看護師等が病気や障害を抱える利用者さんが住み慣れた地域や自宅で、その人らしい療養生活を送れるように看護ケアを提供し、自立援助や療養生活を支援するサービスです。

同時に、ご家族や関連するサービス事業者にも、利用者さんの身体状況に応じたアドバイスや介護に関する相談も行います。住み慣れた地域で、快適な生活を送っていただけるように全力でサポートいたします。ご不明点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

訪問看護重要事項説明書

対象者

当院がかかりつけの方で、居宅等において療養を必要とする状態にあり、訪問看護が必要と主治医が判断した方です。適応される保険が、介護保険によるものと、医療保険によるものに分けられます。

介護保険の場合

(1)65歳以上(第1号被保険者)で要介護(要支援1、2、要介護1〜5)認定を受けている方
(2)40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)で、以下の16特定疾病者に該当し、要介護(要支援1、2、要介護1〜5)認定を受けている方

がん(末期) 脊柱管狭窄症
関節リウマチ 早老症
筋萎縮性側索硬化症 多系統萎縮症
後縦靱帯骨化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
骨折を伴う骨粗鬆症 脳血管疾患
初老期における認知症 閉塞性動脈硬化症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働省の特定疾病の選定基準の考え方(参考)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
※要支援1〜2の認定を受けている方は、「介護予防訪問看護」サービスを利用していただきます。

医療保険の場合

(1)40歳未満の方
(2)40歳以上64歳で16特定疾病以外に該当する方
(3)40歳以上64歳で16特定疾病に該当し、要介護(要支援・要介護)認定が非該当の方
(4)65歳以上で要介護(要支援・要介護)認定が非該当の方
(5)要介護(要支援・要介護)認定者のうち以下のABに該当する方または特別訪問看護指示書を交付された方 ​​​​

A 「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号第4号)」に該当する以下の疾病。

末期の悪性腫瘍 プリオン病
多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎
重症筋無力症 ライソゾーム病
スモン 副腎白質ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症
脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症
ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群
パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。】 頚髄損傷
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。) 人工呼吸器を使用している状態

 

B 厚生労働大臣が定める状態

以下の状態に該当する方

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。 
  • 気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している。

以下の指導管理を受けている状態に該当する方

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己仏痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門または人工膀胱を設置している状態に該当する方

真皮を超える褥瘡の状態にある方

  • NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度またはⅣ度
  • DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4またはD5
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方

 

特別訪問看護指示書
訪問看護指示書が交付されている利用者の急性増悪、終末期、退院直後等により、頻回の訪問看護が必要と判断された場合に、特別訪問看護指示書が交付されます。指示有効期間は指示日から最長14日までです。原則、月に1回の交付ですが、以下の方は月2回まで交付が可能となります。

①気管カニューレを使用している状態にある方
②真皮を超える褥瘡の状態にある方

  •  NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度またはⅣ度
  •  DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4またはD5

サービス内容について

ご自宅の環境に合わせて、以下のようなサービスを受けることができます。

サービス内容 詳  細
病状・障害の観察

血圧や体温などを測定し、心身の状態を観察。
また、異常の早期発見や再発防止に努めます。

医療的処置の実施・指導 在宅酸素療法や吸引、床ずれ予防や処置、点滴、膀胱留置カテーテル、ストーマ(人工肛門)、胃ろうチューブの管理等、利用者さんに適した実施・指導を行います。
日常生活の支援 食事や排泄の援助、入浴や清拭、洗髪など身体の清潔に関する援助、観察、処置を行います。
医療生活指導 ライフスタイルを整え、症状悪化の予防、健康状態の維持と改善を図ります。また薬の管理や指導も行います。
ターミナルケア・ご家族への支援 痛みや倦怠感や苦痛緩和の看護や医療処置を行い、可能な範囲で利用者さんの希望に添えるよう対応いたします。また、利用者さんやご家族にとって安心、安全で安楽な看護方法を助言
緊急時対応 24時間365日常時連絡できる体制を整備しています。
利用手順

①担当のケアマネジャーに訪問看護の利用が可能かどうかをご相談ください。
②ケアマネジャーがせのお病院へ連絡し、利用の可否を確認いたします。
③主治医(もしくは訪問看護の指示医)の診察を受けていただき、訪問看護指示書を発行してもらってください。
④担当のケアマネジャーが作成するケアプランに沿って、当院の訪問看護師が実施計画書を作成いたします。
⑤作成した計画書に同意をしていただければ、利用開始となります。

利用料金表 ※令和7年3月1日現在
(1)介護保険利用の場合

<訪問看護(介護保険)>
【基本利用料】要介護認定を受けられている方(要介護1~5)

利用時間 利用料(円/回) 利用者負担(円/回)
1割 2割 3割
20分未満 2,715円 271円 543円 814円
30分未満 4,073円 407円 814円 1,221円
30分以上60分未満 5,860円 586円 1,172円 1,758円
60分以上90分未満 8,617円 861円 1,723円 2,585円

※時間帯に応じて、以下の夜間等訪問看護加算が加算されます。
夜間(18:00~22:00) 25%加算
深夜(22:00~ 6:00) 50%加算
早朝( 6:00~ 8:00) 25%加算

 

<介護予防訪問看護(介護保険)>
【基本利用料】要支援認定を受けられている方(要支援1・2)

利用時間 利用料(円/回) 利用者負担(円/回)
1割 2割 3割
20分未満 2,613円 261円 522円 783円
30分未満 3,900円 390円 780円 1,170円
30分以上60分未満 5,646円 564円 1,129円 1,693円
60分以上90分未満 8,310円 831円 1,662円 2,493円

※時間帯に応じて、以下の夜間等訪問看護加算が加算されます。
夜間(18:00~22:00) 25%加算
深夜(22:00~ 6:00) 50%加算
早朝( 6:00~ 8:00) 25%加算

※ご利用状況により下記の料金が加算されます。
【各種加算料金】

加算項目 料金
特別管理加算Ⅰ(1月につき) 5,105円
特別管理加算Ⅱ(1月につき) 2,552円
緊急時訪問看護加算(1月につき) 3,216円
ターミナルケア加算(該当月) 25,525円

複数名訪問加算(Ⅰ)
(両名とも看護師)

所要時間30分未満の場合 2,593円
所要時間30分以上の場合 4,104円

複数名訪問加算(Ⅱ)
(一名は看護補助者)

所要時間30分未満の場合 2,052円
所要時間30分以上の場合 3,236円
長時間訪問看護加算 3,063円
初回加算(Ⅰ)(病院、診療所等から退院した日に初回の訪問看護を行った場合) 3,575円
初回加算(Ⅱ)(新規に訪問看護計画を作成し訪問看護を提供した場合) 3,063円
退院時共同指導加算(1月につき:該当する場合) 6,126円

※介護保険の給付の範囲を超えた訪問看護サービス利用については、全額自己負担になります。

※自己負担については、介護保険負担割合証に明記されている割合を適用します。

※実際は一ヶ月分の合計で割合等の算出を行いますので請求金額が多少異なる場合がございます。

(2)医療保険利用の場合

<訪問看護(医療保険)>
医療保険利用の場合の負担割合について

後期高齢者 1割 ~ 3割(現役並み所得者)
健康保険
国民健康保険
高齢受給者 1割 ~ 3割(現役並み所得者)
一般 3割

※受給者証により公費負担が適応になり、負担が軽減される場合があります。

 

【基本利用料】

訪問看護料
(1日につき)
時間内:
8時~18時
早朝:6時~8時
夜間:18時~22時
深夜:
22時~翌朝6時
週3日目まで 5,800円 7,900円 10,000円
週4日目以降 6,800円 8,900円 11,000円

 

※病状によって下記の料金が加算されます。
【加算料金】

加算項目 金額
悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合(月1回) 12,850円
難病等複数回訪問加算 1日2回目訪問 4,500円
1日3回目以上訪問 8,000円
緊急時訪問看護加算(1日につき) 2,650円
長時間訪問看護加算(週1回に限り) 5,200円
複数名訪問看護加算 看護師の場合(週1回に限り) 4,500円
看護補助者の場合(週3回まで) 3,000円
ターミナルケア加算 25,000円
在宅移行管理加算(退院後1月) 状態により
2,500円または5,000円

※上記金額に負担率を乗じた金額が自己負担額になります。
訪問回数は、週3回まで1回につき1時間30分以内です。
身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されます。
特定医療疾患対象者の方は利用金額が免除されます。

<交通費>

通常の業務の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、その実費を利用者から徴収します。
なお、自動車を使用した場合、交通費として、通常の事業の実施地域を越えた地点から1回の訪問につき片道100円を徴収します。
ただし、徒歩、自転車を利用した場合は無料です。

利用料金などの請求及びお支払い方法について

請求方法

①利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用はサービスごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

②上記に係る請求書は、利用月の翌月10日から15日までに、前月1か月分の請求書をご自宅に郵送いたします。

お支払い方法

下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

①当院受付にてお支払いを希望される方
当院受付にて下記時間帯にお支払下さい
月~金曜日:8時30~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く営業日)

②当院指定銀行口座への振り込みを希望される方
振込銀行:中国銀行 妹尾支店 普通預金
口座番号:905356
口座名義:地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター
     岡山市立せのお病院
     理事長 松本 健五

お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いいたします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります)。

 

<お問い合わせ先>
訪問看護担当:086-282-1211(代表)