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入院時食事療養費の自己負担額変更について(お知らせ)

2024年5月30日

令和6年度診療報酬改定に伴い、6月1日より入院時食事療養費の自己負担額が変更いたします。

自己負担額については、下表のとおりです。(令和6年6月1日入院分より金額が変更となります。)

 

入院時の食事負担額(1食あたりの標準負担額)

区分

1食あたりの食事負担額

令和6年
5月31日まで

令和6年
6月1日から

市民税課税世帯

460円

490

小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病者

260円

280

市民税非課税世帯(減額証の交付を受けた者)

・非課税区分オ
・低所得者Ⅱ

過去1年間の
入院期間

90日以下

210円

230

91日以上

160円

180

低所得者Ⅰ

100円

110

 

  • 「低所得者Ⅱ」とは、70歳以上の方(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)で、市民税非課税世帯に属し、「低所得者Ⅰ」に該当しない方。
  • 「低所得者Ⅰ」とは、70歳以上の方(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)で、市民税非課税世帯に属し、その世帯(国保加入者及び世帯主)の所得が一定基準に満たない方。
  • 市民税非課税世帯の場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」を当院の受付窓口にご提示いただくことで、上表の負担額となります。                               
  • マイナ保険証をご利用される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」の交付申請手続きは不要です(「90日以下」に限る)。
    ただし、「91日以上」の減額認定を受ける場合は、マイナ保険証の利用に関わらず「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要となります。
  • やむを得ない理由により減額認定証の提示が間に合わず、減額非適用でお支払いされた場合は、領収書を居住地の区役所へ提出し、手続きすることで差額分の支給を受けることができます。

 

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
何か不明な点などございましたら以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

岡山市立せのお病院 事務部

電話:086-282-1211(代表)