地域医療人材キャリアサポートセンター会員規約
(目的)
第1条 本規約は、地域医療人材キャリアサポートセンター設置運営要綱(以下「要綱」という。)第5条第1項第3号の規定に基づき、地域医療人材キャリアサポートセンター(以下「センター」という。)の会員が遵守すべき事項その他必要な事項を定めるものとする。
(会員資格)
第2条 会員となることができる者は、要綱第5条第1項に定める要件を満たし、センター所定の会員登録申請書を提出し、受理された者とする。
2 会員は、登録後速やかに会員情報登録用紙(様式1)に必要事項を記入して提出するとともに、登録事項に変更が生じたときは、速やかにセンターへ届け出なければならない。
(会員の権利)
第3条 会員は、要綱第4条に定める事業のうち、会員の資格及び要件に応じてセンターが提供するサービスを利用することができる。
2 要綱第4条第1項第2号に掲げる事業については、要綱第6条の規定に基づき、地方独立行政法人岡山市立総合医療センター(以下「法人」という。)との雇用契約を締結することにより利用することができる。
(会員の義務及び禁止事項)
第4条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)センターの目的及び趣旨を理解し、岡山県の地域医療に貢献できるようキャリア形成に努めること。
- (2)前条第2項に規定する事業の利用に当たっては別途法人の定めに従うこと。
- (3)センターが実施する事業の円滑な運営に協力すること。
- (4)センターを通じて知り得た個人情報及び機密情報について、関係法令及び守秘義務を遵守し、第三者に漏えいしないこと。
- (5)センターの名誉又は信用を毀損する行為その他センターの運営に支障を及ぼす行為を行わないこと。
(個人情報の取扱い)
第5条 センターは、会員から取得した個人情報を、センターの事業運営及び会員への連絡、キャリア支援その他要綱に定める事業の実施に必要な範囲で利用するものとする。
2 センターは、個人情報の保護に関する法令その他関係法令を遵守し、適切に管理するものとする。
(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、要綱第5条第4号の規定に基づき、退会届を提出し、受理された日をもって会員資格を失う。
(会員資格の喪失)
第7条 センター長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会員資格を停止し、又は喪失させることができる。
- (1)本規約又は要綱に違反したとき。
- (2)登録内容に重大な虚偽があったとき。
- (3)センターの信用又は名誉を著しく損なう行為があったとき。
- (4)その他センター長が会員として不適当と認めたとき。
2 前項の措置を講じる場合は事前に通知し、当該会員から申し出があった場合には弁明の機会を与えるものとする
(費用)
第8条 会員登録料及び年会費は無料とする。
2 センターが実施する研修、見学その他の事業への参加に要する交通費、宿泊費その他の実費については、参加者の負担とする。
(規約の改正)
第9条 本規約は、岡山県自治体病院協議会会長(以下「会長」という。)の決裁を得て改正することができる。
(委任)
第10条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年8月12日から施行する。