地域医療人材キャリアサポートセンター設置運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、岡山県自治体病院協議会(以下、「協議会」という。)が、岡山県の地域医療に貢献する医師(以下、「医師」という。)を確保するため、その医師のキャリア形成を支援する地域医療人材キャリアサポートセンター(以下、「キャリアサポートセンター」という。)を設置運営するのに必要な事項を定める。
(組織)
第2条 キャリアサポートセンターにセンター長1名、副センター長1名、自治医科大学出身医師デスク1名及び必要に応じて医師その他のスタッフを置く。
- 2 前項に規定するセンター長をはじめとするスタッフは協議会会員の推薦により協議会会長が任命する。
- 3 センター長は、キャリアサポートセンターの事業を統括する。
- 4 副センター長は、センター長を補佐する。
- 5 自治医科大学出身医師デスクは、キャリアサポートセンターへの会員登録の窓口となる。
(運営体制)
第3条 キャリアサポートセンターは、センター長が必要と認めた場合、委員会、部会等の協議体を置き、重要事項について協議又は審議し、協議会へ進言することができる。
(事業)
第4条 キャリアサポートセンターは次の各号に掲げる事業を実施する。
- (1)キャリアサポートセンターへの会員登録者を対象とした次の事業
- イ 情報の提供・共有、人的交流による支援
- ロ キャリア形成のための相談・体験による支援
- (2)地方独立行政法人岡山市立総合医療センター(以下、「岡山市立総合医療センター」という。)と雇用契約を締結した者を対象とした次の事業
- イ 岡山大学連携大学院制度を活用した支援
- ロ プログラム研修による支援
- ハ 岡山県内地域病院への指導医としての派遣
- ニ 岡山県内地域病院への出向
- ホ 高度急性期病院等への研修を目的とした出向
- ヘ 通算した勤務年数での退職金支給の適用
- (3)その他協議会が特に必要と認める事業
(会員)
第5条 キャリアサポートセンターの会員となるための要件は次のとおりとする。
- (1)自治医科大学卒業医師であって卒後の義務年限を終えた者及び地域医療に関心を有する医師。ただし、前条第1項第1号のイ及びロに掲げる事業に限り、自治医科大学医学部に在学中又は自治医科大学卒後の義務年限中の者も対象とする。
- (2)前号に規定する対象者は、キャリアサポートセンター会員登録申請書(様式1)を提出し受理されることにより会員となる。
- (3)会員となった者は別に定めるキャリアサポートセンター会員規約を順守しなければならない。
- (4)退会する場合、キャリアサポートセンター退会届(様式2)を提出し受理されることにより会員資格を失う。
(雇用契約)
第6条 会員は第4条第1項第2号に掲げる各事業のサービスを利用する場合、岡山市立市民病院を経営する岡山市立総合医療センターと雇用契約を結ばなければならない。
- 2 キャリアサポートセンターの会員資格は、前項による雇用契約締結後も継続する。
(事務局)
第7条 キャリアサポートセンターの事務局は、協議会の事務局である岡山市立市民病院事務部総務課内に置き事業に係る庶務を担う。
附則
この要綱は、令和8年5月17日から施行する。