岡山県自治体病院協議会

お問い合わせ

岡山県自治体病院協議会では、県内自治体病院が協力のもと、住民の健康と命を守る役割を担っています。

組織概要

会則

改正 昭和60年11月25日  改正 平成29年5月27日
改正 平成2年4月9日  改正 平成元年6月29日
改正 平成4年4月9日  改正 令和2年5月30日
改正 平成6年4月8日  改正 令和4年6月25日
改正 平成8年4月25日  改正 令和5年6月24日
改正 平成10年4月23日  改正 令和6年11月1日

(名称)
第1条 本会は、岡山県自治体病院協議会という。

(目的)
第2条 本会は、岡山県内自治体病院の一致協力により、自治体病院事業の発展向 上と相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 自治体病院の管理・運営研究に関する事項
  2. 学術及び医療の向上に関する事項
  3. 医療制度,社会保険制度その他関係制度の研究に関する事項
  4. 公衆衛生及び地域社会活動に関する事項
  5. 地域医療推進のための調査・研究に関する事項
  6. 関係職員の親睦に関する事項
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事項

(事務局)
第4条 本会は、事務局を会長の所属する病院内におく。また、地域医療支援部会を岡山県精神科医療センター内に置く。
2 事務局に、副部長、事務局長、事務局課長及びその他必要な職員をおく。
3 地域医療支援部会部長は岡山県精神科医療センター院長とし、地域医療支援部会副部長、事務局長は地域医療支援部会部長の指名とする。

(会員)
第5条 本会の会員は、この会に加入の申込みを行った岡山県内の次の各号に定める病院を単位とし、その病院の病院長、地方公営企業法第7条に規定する管理者、地方独立行政法人法第12条に規定する理事長(以下「病院長等」という。)及び事務部門の長(以下「事務長等」という。)とする。

一 地方公共団体立として設立された病院
二 国民健康保険団体連合会立として設立された病院
三 第一号以外で地方公共団体が出資して設立された病院

(準会員)
第6条 本会に、準会員をおくことができる。
2 準会員は、この会に加入の申込みを行った岡山県内の地方公共団体立診療所及び国民健康保険団体連合会立診療所を単位とし、その診療所の診療所長及び事務長とする。

(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。

  1. 会長  病院長等 1名
  2. 副会長  病院長等 3名
  3. 常任理事 会長の所属する病院の事務長等 1名
  4. 理事  病院長等6名,事務長等3名 計9名
  5. 監事  病院長等1名,事務長等1名 計2名

2 役員は、総会において会員のうちから選任する。ただし、選任された役員が、その任期中に本会の会員でなくなったときは、次期の総会までの間、その役員が所属していた病院の後任者が、役員を引継ぐものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、選任された年の翌々年の定時総会の日までとする。
ただし、再任を妨げないものとする。
2 前項の任期中において役員に異動が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残 任期間とする。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  3. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  4. 常任理事は、理事会より委任された事項及び公務執行上の緊急事項を決定し、会長の指示を受けて会務を掌理する。
  5. 理事は理事会を組織し、総会に付議すべき事項を審議する外、総会より委任された事項を決議し、及び会務執行上の重要事項を決定する。
  6. 監事は、会計を監事する。

(顧問)
第10条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は会長が推薦し、総会において承認する。

(会議)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、本会の意志決定の最高機関であって、これを定時総会及び臨時総会とする。
3 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要あるとき会長がこれを招集する。
4 理事会は、必要あるとき会長がこれを招集する。

(会計)
第12条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれをまかなう。
2 会費は、普通会費及び特別会費とし、金額は毎年総会において決定する。 (会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会則の変更又は廃止)
第14条 本会則は、会員総数の3分の2以上の会員が出席した総会において、過半数の同意を得なければ変更又は廃止することができない。

ページのトップへ戻る